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第一法典

INFO

PIGLIN KINGDOM 大法典 第一法典(第1条~第50条)

第一編 王権

第一章 国王

第1条 国王の地位

  1. 国王は PIGLIN KINGDOM の最高統治者である。
  2. 国王は軍事、財政、外交及び司法を統括する。
  3. 国王の正式称号は「黄金王」とする。

第2条 王位継承

  1. 王位は王家に属する。
  2. 国王は後継者を指名できる。
  3. 指名がない場合は最年長の子が王位を継承する。

第3条 勅令

  1. 勅令は通常の法律に優先する。
  2. 緊急勅令は即時に効力を有する。
  3. 国王は大法典を改正できる。

第二章 王家

第4条 王家

  1. 王家の構成員は王国に奉仕する。
  2. 王家の構成員は黄金の紋章を身に着ける。

第5条 摂政

  1. 国王不在時には摂政が統治を代行する。
  2. 摂政は王立評議会の承認を受けなければならない。

第二編 国民

第一章 国籍

第6条 国籍

  1. 王国内で生まれた者は国民となる。
  2. 国王の許可によって国籍を取得できる。

第7条 忠誠

  1. 国民は王国への忠誠を誓う。
  2. 成年者は忠誠の儀式に参加する。

第8条 財産権

  1. 私有財産を認める。
  2. 王室は補償を伴って財産を徴用できる。

第9条 信仰

  1. 黄金祭を保護する。
  2. その他の信仰も認める。

第三編 行政

第一章 地方行政

第10条 州

  1. 王国は複数の州によって構成される。
  2. 各州には総督を置く。

第11条 総督

  1. 総督は国王が任命する。
  2. 任期は10年とする。

第12条 官吏

  1. 官吏は王室への忠誠を負う。
  2. 汚職を禁ずる。

第13条 公文書

  1. 公文書には王国暦を用いる。
  2. 偽造を禁ずる。

第四編 財政

第一章 税制

第14条 通貨

  1. 王国の公式通貨は金インゴットである。
  2. 王立銀行が通貨を発行する。

第15条 所得税

  1. 国民は所得の10パーセントを納税する。

第16条 採掘税

  1. 採掘資源の20パーセントを王室に納める。

第17条 商業税

  1. 商人は売上の5パーセントを納税する。

第五編 軍法

第一章 軍隊

第18条 王立軍

  1. 王立軍は王国を防衛する。
  2. 国王は最高司令官である。

第19条 黄金親衛隊

  1. 黄金親衛隊は王直属の精鋭部隊である。
  2. 親衛隊は国王への忠誠を誓う。

第20条 戒厳令

  1. 戦時には戒厳令を布告できる。
  2. 軍は治安維持を行う。

第六編 刑法

第一章 犯罪

第21条 窃盗

  1. 財産の窃盗を禁ずる。
  2. 違反者には罰金を科す。

第22条 詐欺

  1. 詐欺による財産取得を禁ずる。

第23条 放火

  1. 建造物への放火を禁ずる。

第24条 偽造通貨

  1. 偽造通貨の製造及び流通を禁ずる。

第25条 密輸

  1. 違法な取引を禁ずる。

第26条 反逆

  1. 王権転覆を目的とする行為を禁ずる。

第27条 敵国との共謀

  1. 敵対勢力との協力を禁ずる。

第七編 商業

第一章 市場

第28条 市場

  1. 市場は毎週開催する。

第29条 商人免許

  1. 商人は営業免許を取得しなければならない。

第30条 物々交換

  1. 物々交換を認める。

第八編 建設

第一章 都市整備

第31条 道路

  1. 幹線道路は幅5ブロック以上とする。

第32条 防火

  1. 溶岩の周囲には防護設備を設ける。

第33条 城壁

  1. 城壁の高さは20ブロック以上とする。

第九編 農業

第一章 農地

第34条 農地

  1. 農地を放棄してはならない。

第35条 家畜

  1. ホグリン及びストライダーの繁殖を保護する。

第十編 鉱業

第一章 採掘

第36条 鉱山

  1. 採掘権は王室に属する。

第37条 古代の残骸

  1. 発見した者は王立財務省へ報告する。

第十一編 環境

第一章 自然保護

第38条 真紅の森

  1. 真紅の森を保護する。

第39条 溶岩湖

  1. 溶岩湖を汚染してはならない。

第十二編 教育

第一章 学校

第40条 教育

  1. 全ての子どもは教育を受ける権利を有する。

第41条 必修科目

  1. 歴史
  2. 採掘学
  3. 戦術学
  4. 交易学

第十三編 科学技術

第一章 発明

第42条 発明

  1. 発明者は特許を取得できる。

第43条 レッドストーン機械

  1. 大型機械は登録を要する。

第十四編 外交

第一章 外交

第44条 条約

  1. 条約締結権は国王に属する。

第45条 大使館

  1. 外国に大使館を設置できる。

第十五編 国家行事

第一章 祝祭日

第46条 黄金祭

  1. 黄金祭を毎年開催する。

第47条 建国記念日

  1. 建国記念日は国民の祝日とする。

第十六編 鉄道法

第一章 鉄道

第48条 線路

  1. 無断で線路を撤去してはならない。

第49条 駅

  1. 駅には時計を設置する。

第十七編 レッドストーン安全法

第一章 爆発物

第50条 爆発装置

  1. 爆発装置の設置には許可を必要とする。
  2. 自動装置には安全機構を備えなければならない。

Long live the Piglin King!