第一法典
INFO
PIGLIN KINGDOM 大法典 第一法典(第1条~第50条)
第一編 王権
第一章 国王
第1条 国王の地位
- 国王は PIGLIN KINGDOM の最高統治者である。
- 国王は軍事、財政、外交及び司法を統括する。
- 国王の正式称号は「黄金王」とする。
第2条 王位継承
- 王位は王家に属する。
- 国王は後継者を指名できる。
- 指名がない場合は最年長の子が王位を継承する。
第3条 勅令
- 勅令は通常の法律に優先する。
- 緊急勅令は即時に効力を有する。
- 国王は大法典を改正できる。
第二章 王家
第4条 王家
- 王家の構成員は王国に奉仕する。
- 王家の構成員は黄金の紋章を身に着ける。
第5条 摂政
- 国王不在時には摂政が統治を代行する。
- 摂政は王立評議会の承認を受けなければならない。
第二編 国民
第一章 国籍
第6条 国籍
- 王国内で生まれた者は国民となる。
- 国王の許可によって国籍を取得できる。
第7条 忠誠
- 国民は王国への忠誠を誓う。
- 成年者は忠誠の儀式に参加する。
第8条 財産権
- 私有財産を認める。
- 王室は補償を伴って財産を徴用できる。
第9条 信仰
- 黄金祭を保護する。
- その他の信仰も認める。
第三編 行政
第一章 地方行政
第10条 州
- 王国は複数の州によって構成される。
- 各州には総督を置く。
第11条 総督
- 総督は国王が任命する。
- 任期は10年とする。
第12条 官吏
- 官吏は王室への忠誠を負う。
- 汚職を禁ずる。
第13条 公文書
- 公文書には王国暦を用いる。
- 偽造を禁ずる。
第四編 財政
第一章 税制
第14条 通貨
- 王国の公式通貨は金インゴットである。
- 王立銀行が通貨を発行する。
第15条 所得税
- 国民は所得の10パーセントを納税する。
第16条 採掘税
- 採掘資源の20パーセントを王室に納める。
第17条 商業税
- 商人は売上の5パーセントを納税する。
第五編 軍法
第一章 軍隊
第18条 王立軍
- 王立軍は王国を防衛する。
- 国王は最高司令官である。
第19条 黄金親衛隊
- 黄金親衛隊は王直属の精鋭部隊である。
- 親衛隊は国王への忠誠を誓う。
第20条 戒厳令
- 戦時には戒厳令を布告できる。
- 軍は治安維持を行う。
第六編 刑法
第一章 犯罪
第21条 窃盗
- 財産の窃盗を禁ずる。
- 違反者には罰金を科す。
第22条 詐欺
- 詐欺による財産取得を禁ずる。
第23条 放火
- 建造物への放火を禁ずる。
第24条 偽造通貨
- 偽造通貨の製造及び流通を禁ずる。
第25条 密輸
- 違法な取引を禁ずる。
第26条 反逆
- 王権転覆を目的とする行為を禁ずる。
第27条 敵国との共謀
- 敵対勢力との協力を禁ずる。
第七編 商業
第一章 市場
第28条 市場
- 市場は毎週開催する。
第29条 商人免許
- 商人は営業免許を取得しなければならない。
第30条 物々交換
- 物々交換を認める。
第八編 建設
第一章 都市整備
第31条 道路
- 幹線道路は幅5ブロック以上とする。
第32条 防火
- 溶岩の周囲には防護設備を設ける。
第33条 城壁
- 城壁の高さは20ブロック以上とする。
第九編 農業
第一章 農地
第34条 農地
- 農地を放棄してはならない。
第35条 家畜
- ホグリン及びストライダーの繁殖を保護する。
第十編 鉱業
第一章 採掘
第36条 鉱山
- 採掘権は王室に属する。
第37条 古代の残骸
- 発見した者は王立財務省へ報告する。
第十一編 環境
第一章 自然保護
第38条 真紅の森
- 真紅の森を保護する。
第39条 溶岩湖
- 溶岩湖を汚染してはならない。
第十二編 教育
第一章 学校
第40条 教育
- 全ての子どもは教育を受ける権利を有する。
第41条 必修科目
- 歴史
- 採掘学
- 戦術学
- 交易学
第十三編 科学技術
第一章 発明
第42条 発明
- 発明者は特許を取得できる。
第43条 レッドストーン機械
- 大型機械は登録を要する。
第十四編 外交
第一章 外交
第44条 条約
- 条約締結権は国王に属する。
第45条 大使館
- 外国に大使館を設置できる。
第十五編 国家行事
第一章 祝祭日
第46条 黄金祭
- 黄金祭を毎年開催する。
第47条 建国記念日
- 建国記念日は国民の祝日とする。
第十六編 鉄道法
第一章 鉄道
第48条 線路
- 無断で線路を撤去してはならない。
第49条 駅
- 駅には時計を設置する。
第十七編 レッドストーン安全法
第一章 爆発物
第50条 爆発装置
- 爆発装置の設置には許可を必要とする。
- 自動装置には安全機構を備えなければならない。