第三法典
INFO
PIGLIN KINGDOM 大法典 第三法典(第101条~第150条)
第三十七編 貴族法
第一章 貴族制度
第101条 貴族
- 王国は貴族制度を認める。
- 貴族は王室への忠誠義務を負う。
- 貴族の爵位は勅令によって授与される。
第102条 爵位
- 公爵
- 侯爵
- 伯爵
- 子爵
- 男爵
第103条 継承
- 爵位は世襲とする。
- 国王は爵位を剥奪できる。
第三十八編 騎士法
第一章 王立騎士団
第104条 王立騎士団
- 王立騎士団を設置する。
- 騎士は弱者を守り名誉を重んじる。
第105条 叙任
- 騎士は国王のみが任命できる。
- 功績ある平民も叙任できる。
第106条 騎士道
- 名誉を守らなければならない。
- 臆病を戒める。
- 王国の敵に立ち向かわなければならない。
第三十九編 王室儀礼法
第一章 王室行事
第107条 謁見
- 国王への謁見には許可を要する。
- 宮殿内への武器持ち込みを禁ずる。
第108条 戴冠式
- 新国王は戴冠式を行う。
- 戴冠の日を祝日とする。
第109条 王室紋章
- 王室紋章を法的に保護する。
- 無断使用を禁ずる。
第四十編 宗教法
第一章 信仰
第110条 黄金神殿
- 黄金神殿を国家遺産とする。
- 国民は自由に参拝できる。
第111条 信仰の自由
- 国民は自由に信仰を選択できる。
- 強制改宗を禁ずる。
第112条 宗教祭典
- 黄金祭を毎年実施する。
- 国家は祭典を支援する。
第四十一編 魔法・ポーション法
第一章 錬金術
第113条 製造
- ポーション製造には登録を要する。
- 認定錬金術師が監督する。
第114条 危険物
- 危険薬品の無許可販売を禁ずる。
- 王室は危険物を没収できる。
第115条 エンチャント
- エンチャント技術を保護する。
- 偽造エンチャント品を禁ずる。
第四十二編 警察法
第一章 治安維持
第116条 王立警察隊
- 王立警察隊を設置する。
- 国民と財産を保護する。
第117条 捜査
- 捜査は法に基づいて行う。
- 虚偽告発を禁ずる。
第118条 緊急対応
- 非常時には軍と協力する。
- 国民の安全を最優先とする。
第四十三編 司法法
第一章 裁判所
第119条 裁判所
- 最高王立裁判所を設置する。
- 各州に地方裁判所を設置する。
第120条 裁判官
- 裁判官は職務上独立する。
- 国王が任命する。
第121条 弁護
- 被告人は弁護人を選任できる。
- 貧困者には公選弁護人を付す。
第四十四編 刑務法
第一章 刑務制度
第122条 矯正施設
- 王立矯正施設を設置する。
- 刑務の目的は更生とする。
第123条 労働
- 囚人は労働を行える。
- 安全基準を守らなければならない。
第124条 仮釈放
- 模範囚には仮釈放を認める。
- 法務大臣が最終決定する。
第四十五編 情報機関法
第一章 情報機関
第125条 王立情報局
- 王立情報局を設置する。
- 王国の安全を守る。
第126条 工作員
- 工作員は守秘義務を負う。
- 身元は機密とする。
第127条 防諜
- 敵対勢力の諜報活動を阻止する。
- 国家への脅威を調査する。
第四十六編 国家機密法
第一章 機密
第128条 国家機密
- 軍事機密を保護する。
- 外交機密を保護する。
第129条 機密区分
- 機密文書に等級を設定する。
- 国王は最高機密を指定できる。
第130条 閲覧
- 許可された者のみ閲覧できる。
- 無断複製を禁ずる。
第四十七編 博物館法
第一章 博物館
第131条 王立博物館
- 王立博物館を設置する。
- 歴史資料を保存する。
第132条 寄贈
- 国民は資料を寄贈できる。
- 功績に応じて表彰できる。
第四十八編 図書館法
第一章 図書館
第133条 王立図書館
- 王立図書館を設置する。
- 書籍及び文書を保存する。
第134条 利用
- 国民は自由に利用できる。
- 貸出規則を守らなければならない。
第四十九編 報道法
第一章 報道
第135条 報道機関
- 報道機関を認める。
- 虚偽報道を禁ずる。
第136条 王立広報局
- 王立広報局を設置する。
- 国家情報を公表する。
第五十編 芸術法
第一章 芸術
第137条 芸術活動
- 芸術活動を保護する。
- 創作の自由を認める。
第138条 王立劇場
- 王立劇場を設置する。
- 芸術文化の発展を支援する。
第五十一編 暦法
第一章 王国暦
第139条 王国暦
- 建国年を元年とする。
- 公文書は王国暦を使用する。
第140条 祝祭日
- 建国記念日
- 黄金祭
- 戴冠記念日
第五十二編 栄典法
第一章 栄誉
第141条 名誉騎士
- 功績者を名誉騎士に任命できる。
第142条 黄金十字勲章
- 軍事功績者に授与する。
第143条 王国功労勲章
- 科学・文化への貢献者に授与する。
第五十三編 国家象徴法
第一章 国家象徴
第144条 国歌
- 国歌を「Glory of Gold」とする。
第145条 国旗
- 国旗中央に王室紋章を配置する。
第146条 国璽
- 国璽を国家権威の象徴とする。
第五十四編 言語法
第一章 公用語
第147条 公用語
- ピグリン語及び共通語を公用語とする。
第148条 公文書
- 公文書は両言語で作成できる。
第五十五編 公共奉仕法
第一章 奉仕
第149条 公共奉仕
- 国民は地域社会への奉仕に努める。
- 国家は公共奉仕を奨励する。
第150条 栄誉称号
- 国王は功績者に特別称号を授与できる。