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第三法典

INFO

PIGLIN KINGDOM 大法典 第三法典(第101条~第150条)

第三十七編 貴族法

第一章 貴族制度

第101条 貴族

  1. 王国は貴族制度を認める。
  2. 貴族は王室への忠誠義務を負う。
  3. 貴族の爵位は勅令によって授与される。

第102条 爵位

  1. 公爵
  2. 侯爵
  3. 伯爵
  4. 子爵
  5. 男爵

第103条 継承

  1. 爵位は世襲とする。
  2. 国王は爵位を剥奪できる。

第三十八編 騎士法

第一章 王立騎士団

第104条 王立騎士団

  1. 王立騎士団を設置する。
  2. 騎士は弱者を守り名誉を重んじる。

第105条 叙任

  1. 騎士は国王のみが任命できる。
  2. 功績ある平民も叙任できる。

第106条 騎士道

  1. 名誉を守らなければならない。
  2. 臆病を戒める。
  3. 王国の敵に立ち向かわなければならない。

第三十九編 王室儀礼法

第一章 王室行事

第107条 謁見

  1. 国王への謁見には許可を要する。
  2. 宮殿内への武器持ち込みを禁ずる。

第108条 戴冠式

  1. 新国王は戴冠式を行う。
  2. 戴冠の日を祝日とする。

第109条 王室紋章

  1. 王室紋章を法的に保護する。
  2. 無断使用を禁ずる。

第四十編 宗教法

第一章 信仰

第110条 黄金神殿

  1. 黄金神殿を国家遺産とする。
  2. 国民は自由に参拝できる。

第111条 信仰の自由

  1. 国民は自由に信仰を選択できる。
  2. 強制改宗を禁ずる。

第112条 宗教祭典

  1. 黄金祭を毎年実施する。
  2. 国家は祭典を支援する。

第四十一編 魔法・ポーション法

第一章 錬金術

第113条 製造

  1. ポーション製造には登録を要する。
  2. 認定錬金術師が監督する。

第114条 危険物

  1. 危険薬品の無許可販売を禁ずる。
  2. 王室は危険物を没収できる。

第115条 エンチャント

  1. エンチャント技術を保護する。
  2. 偽造エンチャント品を禁ずる。

第四十二編 警察法

第一章 治安維持

第116条 王立警察隊

  1. 王立警察隊を設置する。
  2. 国民と財産を保護する。

第117条 捜査

  1. 捜査は法に基づいて行う。
  2. 虚偽告発を禁ずる。

第118条 緊急対応

  1. 非常時には軍と協力する。
  2. 国民の安全を最優先とする。

第四十三編 司法法

第一章 裁判所

第119条 裁判所

  1. 最高王立裁判所を設置する。
  2. 各州に地方裁判所を設置する。

第120条 裁判官

  1. 裁判官は職務上独立する。
  2. 国王が任命する。

第121条 弁護

  1. 被告人は弁護人を選任できる。
  2. 貧困者には公選弁護人を付す。

第四十四編 刑務法

第一章 刑務制度

第122条 矯正施設

  1. 王立矯正施設を設置する。
  2. 刑務の目的は更生とする。

第123条 労働

  1. 囚人は労働を行える。
  2. 安全基準を守らなければならない。

第124条 仮釈放

  1. 模範囚には仮釈放を認める。
  2. 法務大臣が最終決定する。

第四十五編 情報機関法

第一章 情報機関

第125条 王立情報局

  1. 王立情報局を設置する。
  2. 王国の安全を守る。

第126条 工作員

  1. 工作員は守秘義務を負う。
  2. 身元は機密とする。

第127条 防諜

  1. 敵対勢力の諜報活動を阻止する。
  2. 国家への脅威を調査する。

第四十六編 国家機密法

第一章 機密

第128条 国家機密

  1. 軍事機密を保護する。
  2. 外交機密を保護する。

第129条 機密区分

  1. 機密文書に等級を設定する。
  2. 国王は最高機密を指定できる。

第130条 閲覧

  1. 許可された者のみ閲覧できる。
  2. 無断複製を禁ずる。

第四十七編 博物館法

第一章 博物館

第131条 王立博物館

  1. 王立博物館を設置する。
  2. 歴史資料を保存する。

第132条 寄贈

  1. 国民は資料を寄贈できる。
  2. 功績に応じて表彰できる。

第四十八編 図書館法

第一章 図書館

第133条 王立図書館

  1. 王立図書館を設置する。
  2. 書籍及び文書を保存する。

第134条 利用

  1. 国民は自由に利用できる。
  2. 貸出規則を守らなければならない。

第四十九編 報道法

第一章 報道

第135条 報道機関

  1. 報道機関を認める。
  2. 虚偽報道を禁ずる。

第136条 王立広報局

  1. 王立広報局を設置する。
  2. 国家情報を公表する。

第五十編 芸術法

第一章 芸術

第137条 芸術活動

  1. 芸術活動を保護する。
  2. 創作の自由を認める。

第138条 王立劇場

  1. 王立劇場を設置する。
  2. 芸術文化の発展を支援する。

第五十一編 暦法

第一章 王国暦

第139条 王国暦

  1. 建国年を元年とする。
  2. 公文書は王国暦を使用する。

第140条 祝祭日

  1. 建国記念日
  2. 黄金祭
  3. 戴冠記念日

第五十二編 栄典法

第一章 栄誉

第141条 名誉騎士

  1. 功績者を名誉騎士に任命できる。

第142条 黄金十字勲章

  1. 軍事功績者に授与する。

第143条 王国功労勲章

  1. 科学・文化への貢献者に授与する。

第五十三編 国家象徴法

第一章 国家象徴

第144条 国歌

  1. 国歌を「Glory of Gold」とする。

第145条 国旗

  1. 国旗中央に王室紋章を配置する。

第146条 国璽

  1. 国璽を国家権威の象徴とする。

第五十四編 言語法

第一章 公用語

第147条 公用語

  1. ピグリン語及び共通語を公用語とする。

第148条 公文書

  1. 公文書は両言語で作成できる。

第五十五編 公共奉仕法

第一章 奉仕

第149条 公共奉仕

  1. 国民は地域社会への奉仕に努める。
  2. 国家は公共奉仕を奨励する。

第150条 栄誉称号

  1. 国王は功績者に特別称号を授与できる。

Long live the Piglin King!