第二法典
INFO
PIGLIN KINGDOM 大法典 第二法典(第51条~第100条)
第十八編 医療法
第一章 医療制度
第51条 医療サービス
- 王国は国民に医療サービスを提供する。
- 各州に王立病院を設置する。
- 緊急患者を優先的に治療する。
第52条 医師
- 医師免許を有する者のみ医療行為を行える。
- 無資格医療を禁ずる。
第53条 ポーション医療
- 回復ポーションは医療行為として認める。
- 毒のポーションを不法目的で使用してはならない。
第54条 王立救急隊
- 王立救急隊を設置する。
- 災害時には軍と協力する。
第十九編 労働法
第一章 労働
第55条 職業選択の自由
- 国民は自由に職業を選択できる。
- 奴隷制度を禁ずる。
第56条 労働時間
- 標準労働時間は1日8時間とする。
- 時間外労働には補償を行う。
第57条 労働安全
- 雇用者は安全を確保しなければならない。
- 溶岩付近で働く者には耐火装備を支給する。
第58条 休日
- 毎週2日の休日を設ける。
- 黄金祭は祝日とする。
第二十編 銀行法
第一章 王立銀行
第59条 王立銀行
- 王立黄金銀行を設置する。
- 通貨発行を管理する。
第60条 預金
- 国民は銀行口座を保有できる。
- 預金は法によって保護される。
第61条 融資
- 銀行は融資を行える。
- 年利は10パーセントを超えてはならない。
第62条 偽造通貨
- 偽造通貨を禁ずる。
- 偽造通貨は没収する。
第二十一編 郵便法
第一章 郵便制度
第63条 王立郵便
- 王立郵便制度を設置する。
- 全国に支局を配置する。
第64条 秘密保持
- 郵便職員は秘密を守らなければならない。
- 無断で郵便物を開封してはならない。
第65条 優先配送
- 王命は最優先で輸送する。
- 緊急輸送には特別なストライダーを使用できる。
第二十二編 通信法
第一章 通信
第66条 通信の自由
- 国民は通信の自由を有する。
- 国家機密を除き通信内容は保護される。
第67条 通信網
- レッドストーン通信網を整備する。
- 設備の破壊を禁ずる。
第68条 虚偽情報
- 故意に虚偽情報を流してはならない。
- 災害時の虚偽通報は重大犯罪とする。
第二十三編 海事法
第一章 船舶
第69条 船舶登録
- 船舶は登録を要する。
- 船長は免許を有しなければならない。
第70条 海賊行為
- 海賊行為を禁ずる。
- 王立海軍は海賊を鎮圧する。
第71条 海難救助
- 救助活動を優先する。
- 救助者には報奨を与える。
第二十四編 航空法
第一章 飛行
第72条 飛空艇
- 飛空艇は登録を要する。
- 首都上空の飛行には許可を必要とする。
第73条 エリトラ飛行
- エリトラによる飛行を認める。
- 軍事空域への侵入を禁ずる。
第74条 航空事故
- 事故発生時は報告を行う。
- 調査委員会を設置する。
第二十五編 漁業法
第一章 漁業
第75条 漁業権
- 漁業には許可を要する。
- 幼魚を保護する。
第76条 禁漁期間
- 禁漁期間を設けることができる。
- 違反者には罰金を科す。
第二十六編 交通法
第一章 交通
第77条 通行
- 左側通行とする。
- 緊急車両を優先する。
第78条 馬車
- 夜間走行時にはランタンを点灯する。
第79条 ストライダー
- 運転には免許を必要とする。
- 幼体への過積載を禁ずる。
第二十七編 防災法
第一章 災害対策
第80条 王立防災庁
- 王立防災庁を設置する。
- 火災・洪水・侵略に対応する。
第81条 避難
- 避難所を整備する。
- 非常食を備蓄する。
第82条 警報
- 警報塔を建設する。
- 国民は避難命令に従わなければならない。
第二十八編 文化財保護法
第一章 文化財
第83条 古代遺跡
- 古代遺跡を保護する。
- 無断破壊を禁ずる。
第84条 芸術品
- 王立博物館を設置する。
- 歴史的宝物を保存する。
第二十九編 動物保護法
第一章 動物
第85条 保護動物
- ストライダーを保護動物とする。
- 幼いホグリンへの虐待を禁ずる。
第86条 飼育
- 家畜に適切な餌を与えなければならない。
- 遺棄を禁ずる。
第三十編 高等教育法
第一章 大学
第87条 王立大学
- 王立大学を設置する。
- 学術研究を奨励する。
第88条 奨学金
- 優秀な学生に奨学金を支給する。
- 貧困によって教育機会を失わせてはならない。
第三十一編 科学研究法
第一章 研究機関
第89条 王立研究院
- 王立研究院を設置する。
- 技術開発を支援する。
第90条 発明者
- 発明者を国家が表彰できる。
- 特許権は20年間保護される。
第三十二編 国勢調査法
第一章 統計
第91条 国勢調査
- 10年ごとに国勢調査を実施する。
- 行政運営に活用する。
第92条 統計局
- 王立統計局を設置する。
- 統計の改ざんを禁ずる。
第三十三編 スポーツ法
第一章 国技
第93条 国技
- ホグリン競走を国技とする。
- 弓術大会を奨励する。
第94条 黄金祭大会
- 毎年黄金祭大会を開催する。
第三十四編 観光法
第一章 観光
第95条 来訪者
- 外国人来訪者を歓迎する。
- 王国の習慣を尊重しなければならない。
第96条 宿屋
- 宿屋営業には許可を必要とする。
第三十五編 気象法
第一章 気象観測
第97条 王立気象局
- 王立気象局を設置する。
- 予報及び警報を発表する。
第98条 観測塔
- 各州に観測塔を建設する。
第三十六編 栄典法
第一章 勲章
第99条 黄金勲章
- 国家への功績に対して授与する。
- 国王が親授できる。
第100条 名誉国民
- 特別な功績を持つ者を名誉国民とする。
- 名誉国民は王国の保護を受ける。