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第二法典

INFO

PIGLIN KINGDOM 大法典 第二法典(第51条~第100条)

第十八編 医療法

第一章 医療制度

第51条 医療サービス

  1. 王国は国民に医療サービスを提供する。
  2. 各州に王立病院を設置する。
  3. 緊急患者を優先的に治療する。

第52条 医師

  1. 医師免許を有する者のみ医療行為を行える。
  2. 無資格医療を禁ずる。

第53条 ポーション医療

  1. 回復ポーションは医療行為として認める。
  2. 毒のポーションを不法目的で使用してはならない。

第54条 王立救急隊

  1. 王立救急隊を設置する。
  2. 災害時には軍と協力する。

第十九編 労働法

第一章 労働

第55条 職業選択の自由

  1. 国民は自由に職業を選択できる。
  2. 奴隷制度を禁ずる。

第56条 労働時間

  1. 標準労働時間は1日8時間とする。
  2. 時間外労働には補償を行う。

第57条 労働安全

  1. 雇用者は安全を確保しなければならない。
  2. 溶岩付近で働く者には耐火装備を支給する。

第58条 休日

  1. 毎週2日の休日を設ける。
  2. 黄金祭は祝日とする。

第二十編 銀行法

第一章 王立銀行

第59条 王立銀行

  1. 王立黄金銀行を設置する。
  2. 通貨発行を管理する。

第60条 預金

  1. 国民は銀行口座を保有できる。
  2. 預金は法によって保護される。

第61条 融資

  1. 銀行は融資を行える。
  2. 年利は10パーセントを超えてはならない。

第62条 偽造通貨

  1. 偽造通貨を禁ずる。
  2. 偽造通貨は没収する。

第二十一編 郵便法

第一章 郵便制度

第63条 王立郵便

  1. 王立郵便制度を設置する。
  2. 全国に支局を配置する。

第64条 秘密保持

  1. 郵便職員は秘密を守らなければならない。
  2. 無断で郵便物を開封してはならない。

第65条 優先配送

  1. 王命は最優先で輸送する。
  2. 緊急輸送には特別なストライダーを使用できる。

第二十二編 通信法

第一章 通信

第66条 通信の自由

  1. 国民は通信の自由を有する。
  2. 国家機密を除き通信内容は保護される。

第67条 通信網

  1. レッドストーン通信網を整備する。
  2. 設備の破壊を禁ずる。

第68条 虚偽情報

  1. 故意に虚偽情報を流してはならない。
  2. 災害時の虚偽通報は重大犯罪とする。

第二十三編 海事法

第一章 船舶

第69条 船舶登録

  1. 船舶は登録を要する。
  2. 船長は免許を有しなければならない。

第70条 海賊行為

  1. 海賊行為を禁ずる。
  2. 王立海軍は海賊を鎮圧する。

第71条 海難救助

  1. 救助活動を優先する。
  2. 救助者には報奨を与える。

第二十四編 航空法

第一章 飛行

第72条 飛空艇

  1. 飛空艇は登録を要する。
  2. 首都上空の飛行には許可を必要とする。

第73条 エリトラ飛行

  1. エリトラによる飛行を認める。
  2. 軍事空域への侵入を禁ずる。

第74条 航空事故

  1. 事故発生時は報告を行う。
  2. 調査委員会を設置する。

第二十五編 漁業法

第一章 漁業

第75条 漁業権

  1. 漁業には許可を要する。
  2. 幼魚を保護する。

第76条 禁漁期間

  1. 禁漁期間を設けることができる。
  2. 違反者には罰金を科す。

第二十六編 交通法

第一章 交通

第77条 通行

  1. 左側通行とする。
  2. 緊急車両を優先する。

第78条 馬車

  1. 夜間走行時にはランタンを点灯する。

第79条 ストライダー

  1. 運転には免許を必要とする。
  2. 幼体への過積載を禁ずる。

第二十七編 防災法

第一章 災害対策

第80条 王立防災庁

  1. 王立防災庁を設置する。
  2. 火災・洪水・侵略に対応する。

第81条 避難

  1. 避難所を整備する。
  2. 非常食を備蓄する。

第82条 警報

  1. 警報塔を建設する。
  2. 国民は避難命令に従わなければならない。

第二十八編 文化財保護法

第一章 文化財

第83条 古代遺跡

  1. 古代遺跡を保護する。
  2. 無断破壊を禁ずる。

第84条 芸術品

  1. 王立博物館を設置する。
  2. 歴史的宝物を保存する。

第二十九編 動物保護法

第一章 動物

第85条 保護動物

  1. ストライダーを保護動物とする。
  2. 幼いホグリンへの虐待を禁ずる。

第86条 飼育

  1. 家畜に適切な餌を与えなければならない。
  2. 遺棄を禁ずる。

第三十編 高等教育法

第一章 大学

第87条 王立大学

  1. 王立大学を設置する。
  2. 学術研究を奨励する。

第88条 奨学金

  1. 優秀な学生に奨学金を支給する。
  2. 貧困によって教育機会を失わせてはならない。

第三十一編 科学研究法

第一章 研究機関

第89条 王立研究院

  1. 王立研究院を設置する。
  2. 技術開発を支援する。

第90条 発明者

  1. 発明者を国家が表彰できる。
  2. 特許権は20年間保護される。

第三十二編 国勢調査法

第一章 統計

第91条 国勢調査

  1. 10年ごとに国勢調査を実施する。
  2. 行政運営に活用する。

第92条 統計局

  1. 王立統計局を設置する。
  2. 統計の改ざんを禁ずる。

第三十三編 スポーツ法

第一章 国技

第93条 国技

  1. ホグリン競走を国技とする。
  2. 弓術大会を奨励する。

第94条 黄金祭大会

  1. 毎年黄金祭大会を開催する。

第三十四編 観光法

第一章 観光

第95条 来訪者

  1. 外国人来訪者を歓迎する。
  2. 王国の習慣を尊重しなければならない。

第96条 宿屋

  1. 宿屋営業には許可を必要とする。

第三十五編 気象法

第一章 気象観測

第97条 王立気象局

  1. 王立気象局を設置する。
  2. 予報及び警報を発表する。

第98条 観測塔

  1. 各州に観測塔を建設する。

第三十六編 栄典法

第一章 勲章

第99条 黄金勲章

  1. 国家への功績に対して授与する。
  2. 国王が親授できる。

第100条 名誉国民

  1. 特別な功績を持つ者を名誉国民とする。
  2. 名誉国民は王国の保護を受ける。

Long live the Piglin King!